| 1. |
Q: |
『協同診療体制』を利用するには、どうすれば良いですか? |
| A: |
現在受診しているかかりつけ医(三島市医師会員)か三島社会保険病院の担当医に
『協同診療体制』を利用したいと申し出て下さい。かかりつけ医または担当医師の了承が
得られれば専用の紹介状が書かれ、相手方の医師が賛成すれば以後利用する事が出来ます。
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| 2. |
Q: |
『協同診療体制』には、特別な手続きや費用が要りますか? |
| A: |
特別な手続きや費用は一切ありません。通常の医療保険の範囲で行われます。
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| 3. |
Q: |
『協同診療体制』は、決められた医療機関でしか受けられませんか? |
| A: |
はい、そうです。この病診連携は、三島市医師会所属のかかりつけ医と三島社会保険病院
担当医の相互連携のみです。ただし通常の病診連携は、他の医療機関相互で行っています。
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| 4. |
Q: |
『協同診療体制』は、誰でも受けられますか? |
| A: |
三島市医師会所属のかかりつけ医または三島社会保険病院を受診中の方は、原則的に
どなたも利用できます。
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| 5. |
Q: |
『協同診療体制』を中止したい時はどうすれば良いですか? |
| A: |
受診者・かかりつけ医・三島社会保険病院担当医のいずれより中止の申し出があり、
全員が賛成すれば中止されます。
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| 6. |
Q: |
病診連携連絡帳は、どこでもらえますか? |
| A: |
かかりつけ医から専用の紹介状により三島社会保険病院を受診して、担当医が
『協同診療体制』に同意した時その場で発行されます。
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| 7. |
Q: |
病診連携連絡帳は、誰が保管しますか? |
| A: |
受診者の方が保管して、それぞれの医療機関を受診する時に持参します。
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| 8. |
Q: |
病診連携手帳は、診療録(カルテ)と同じですか? |
| A: |
この手帳は主に受診者の各医療機関への受診歴を見たり、二人の主治医の連絡用に使用
します。その為記載は診療録ほど詳しくありませんが、受診者も自由に見る事が出来ます。
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| 9. |
Q: |
病診連携手帳を紛失したらどうしますか? |
| A: |
次回三島社会保険病院を受診した時に再発行します。ただし過去の記録は記載されず、
再発行時からの記録になります。
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| 10. |
Q: |
『協同診療体制』は三島社会保険病院の決められた診療科以外は、利用出来ませんか? |
| A: |
いいえ、三島社会保険病院で複数の診療科を受診した場合もそれぞれの診療科の担当医が病診連絡手帳に受診歴を記載します。 |